債権回収グループ
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令和5年4月1日から「債権回収対策室」を、よりいっそう迅速で柔軟な組織体制とするため「債権回収グループ」と名称を変更しました。
債権回収グループでは、市税(市県民税・軽自動車税・国民健康保険税・固定資産税など)に加えて、後期高齢者医療保険料・介護保険料・保育料・下水道事業受益者負担金などの税外債権のうち徴収困難となっている事案の移管を受け、未収金を適正かつ効果的に徴収するために滞納整理業務を集中管理し、滞納額の縮減を目指します。
税外債権を担当する課から徴収困難となっている対象者には、事前に予告通知が送付され、期限までに納付に応じない場合は、債権回収グループに滞納整理が引き継がれます。
債権回収グループからの納付催告に対して応答がない方や納付の意識が認められない方に対しては、差押えなどの滞納処分や裁判所への強制執行の申立てを行うことになります。
市税・税外債権の納期限内納付にご協力をお願いします。

税外債権の移管の流れ
- 税外債権の担当課
債権回収グループへの移管予告書の送付 - 移管対象者
期限までに納付・相談がない場合 税外債権の担当課から債権回収グループへ移管 - 債権回収グループ
納付折衝、法令に基づいた財産調査等を実施 差押えなどの滞納処分・裁判所への強制執行等 - 移管決定者