被相続人居住用家屋等確認書の発行
- [更新日:]
- ID:239

被相続人居住用家屋等確認書
被相続人居住用家屋等確認書は空家等の譲渡所得3,000万円特別控除を受けるために必要なものです。
平成28年度税制改正にて、「空き家の発生を抑制するための特別措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」の制度が創設されました。
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
また、平成31年度税制改正要望の結果、本特例措置については2019年12月31日までとされていた適用期間が2023年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる相続した家屋についても、これまで被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。
この拡充については2019年4月1日以後の譲渡が対象です。
さらに、令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事または取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。
この拡充については2024年1月1日以後の譲渡が対象です。
(注意)この制度の詳細については、税務署にご確認ください。
建築課窓口にて、被相続人居住用家屋等確認書を発行しますので、申請書および必要書類を添付の上、提出してください。
申請書の提出から、確認書の発行まで1週間程度かかりますので、ご了承ください。
