長期優良住宅の認定制度
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長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造および設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築および維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
なお、稲沢市は限定特定行政庁のため、建築基準法第6条第1項第4号(建築基準法に基づく許可を要する場合は除く。)の住宅についてのみ所管します。その他の住宅は愛知県建築局建築指導課となります。
認定制度の詳細につきましては、下記のページをご覧ください。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅法)の改正について(令和4年2月20日施行)
優良な住宅ストックの形成と中古流通市場のさらなる活性化の観点から「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の一部が改正され、令和4年2月20日から施行されることとなりました。
改正の詳細につきましては、下記のページをご覧ください。

認定申請について
認定申請について登録住宅性能評価機関が交付する確認書若しくは住宅性能評価書またはこれらの写しを添えた申請の場合の申請書の作成にあたっては、下記の「必要図書一覧表・申請上の注意事項」をご確認の上、作成してください。
なお、改正に伴い新たに「居住環境・災害配慮基準に関する確認書」の添付が必要となります。また、事前に「敷地調査表」を持回りしていただくと窓口での受付がスムーズになります。