公共下水道区域におけるディスポーザの設置について
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排水処理部のない「単体ディスポーザ」は、設置を認めていません
稲沢市では、「ディスポーザ排水処理システム」以外のディスポーザは設置できません。単体ディスポーザを使用すると下水道管が詰まったり滞留物が腐敗したりして悪臭を放つほか、下水処理にも支障をきたし、河川等の汚染の一因ともなります。

設置できるのは「ディスポーザ排水処理システム」です
ディスポーザ排水処理システムとは、ディスポーザで粉砕した生ゴミを含む排水を、排水処理装置で処理してから下水道に流すもので、環境に与える負荷が増大しないことを目的とした設備です。

「ディスポーザ排水処理システム」には2種類あります

生物処理タイプ
単体ディスポーザ+排水処理槽 ディスポーザで粉砕した生ごみと台所排水を、排水処理槽で処理してから下水道へ流します。浄化槽と同様に定期的な汚泥の引き抜きが必要です。大掛かりなシステムのため、主にマンション等で採用されます。

※商品により形状や処理方法等が上図と異なる場合があります。御了承ください。

機械処理タイプ
単体ディスポーザ+乾燥装置 ディスポーザで粉砕した生ごみを、固形物と水分に分離させます。水分は下水道へ流し、固形物は乾燥等により減容されたものを、使用者が定期的にごみ等として処分します。装置の取り付けが比較的簡単なので、主に戸建て住宅で採用されます。

※商品により形状や処理方法等が上図と異なる場合があります。御了承ください。

設置できるディスポーザの基準について
- 生物処理タイプ
「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成25年3月)」による規格適合評価および製品認証を受けたもの - 機械処理タイプ
「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成25年3月)」または改正前の同性能基準案(平成16年3月)で規格適合評価を受けたもの

設置には届出が必要です
設置前に「排水設備計画確認申請書」に加え、「ディスポーザ排水処理システムに関する取扱要綱」に定められた書類が必要です。
詳しくは以下をご覧ください。

維持管理計画書(生物処理タイプ)

維持管理計画書(機械処理タイプ)

別記様式 維持管理業務委託契約書について
※別記様式は申請の時点で使用者が確定しておらず、維持管理業務委託契約を締結できない場合に提出していただく書類で、維持管理業務委託契約書の写しの代替となる書類です。別記様式を提出する場合は、使用者が確定し、維持管理業務委託契約を締結した時点で、契約書(写)を提出してください。

「適正な維持管理」をお願いします
ディスポーザ排水処理システムは、維持管理を適切に行うことが大切です。ディスポーザ排水処理システムからの排水が基準を超えないよう、専門業者と維持管理業務委託契約を結ぶと共に維持管理計画書等を作成し、定期点検・清掃、水質検査および汚泥の処理(引抜)等を実施してください。
また、生物処理タイプのディスポーザ排水処理システムから発生する汚泥の処理は、廃棄物の処理および清掃に関する法律第7条に基づき許可された業者に委託してください。
稲沢市資源対策課の浄化槽についてのWebページにリンクしています。
ただし、清掃回数・保守点検等は、浄化槽とディスポーザでは異なります。