下水道事業受益者負担金
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下水道整備区域内の土地には、下水道供用開始後に一度だけ下水道事業受益者負担金が賦課されます

下水道事業受益者負担金とは
下水道が使えるようになると、利便性や生活環境が向上し、これに伴って土地自体の資産価値も増加します。しかし、下水道は公園などのように誰でも使える施設ではなく、整備することで利益が生じるのが整備区域内に限られます。そのため、下水道の整備にかかる費用を全て税金で賄うと、下水道を整備していない区域との間で不公平が生じてしまいます。そこで、下水道の整備区域内外の負担の公平を図るため、下水道の整備により利益を受けるかたに下水道の整備にかかる費用の一部を負担していただくのが下水道事業受益者負担金です。
下水道事業受益者負担金は、土地に対して一度だけ賦課されます。
一度納付いただきますと、同じ土地に対して再度賦課されることはありません。

対象となる土地
下水道整備区域内の全ての土地が賦課対象となります。そのため、農地・駐車場・公共施設等も対象となります。
また、実際に下水道に接続するか否かに関わらず対象となります。
ただし、条例により納付の猶予や減免が認められる土地もあります。

受益者(納付義務者)
通常は対象地の所有者または使用者が受益者となります。
稲沢市では、下水道事業受益者負担金を賦課する年度の4月初旬に、下水道課から「下水道事業受益者申告書」を対象地の土地所有者に送付します。
この「下水道事業受益者申告書」で申告していただいた方を受益者とします。
なお、土地所有者以外のかたを受益者とする場合は、土地所有者との連署で申告していただきます。

下水道事業受益者負担金の計算方法
下水道事業受益者負担金は対象地の面積に応じて算定されますが、下水道の整備費用の一部を整備区域全体で負担していただくものですので、1㎡あたりの単価等は整備区域で異なっています。

1㎡あたり単価
- 近年整備が完了した区域
井之口・奥田地区の市街化区域、北市場・六角堂地区の市街化区域:1㎡あたり500円 - その他の区域
下水道課に問い合わせてください

納付方法と納期限
納付方法には分割納付と一括納付の2つの方法があります。

分割納付
下水道事業受益者負担金を最長で年4回×5年間の20回に分けて納付する方法です。納期ごとに100円単位になりますので、下水道事業受益者負担金の総額を20で割った際に100円未満になった端数は全て1期に加算されます。
納期限は計算例の表のとおりです。

一括納付
下水道事業受益者負担金の残り全額を1回で納付する方法です。納期限までの月数に応じて報奨金が交付(差引)されるため、実際に納付いただくのは残り全額から報奨金額を差し引いた金額となります。
- 報奨金額の目安
1年目に一括納付すると総額の約15%、2年目に一括納付すると総額の約10%が差引されます。
以降も一括納付により報奨金は差引されますが、経過年数により報奨金の割合は減少します。 - 一括納付の納期限
分割納付の第1期納期限と同日になります。
納期限を過ぎますと、その年の報奨金の交付(差引)を受けることはできません。

計算例:198㎡(約60坪)の土地 1㎡あたり単価500円の場合
下水道事業受益者負担金=198㎡×500円/㎡=99,000円
分割納付 第1期 | 分割納付 第2期 | 分割納付 第3期 | 分割納付 第4期 | 一括納付額 (報奨金差引後) | 一括納付(参考) 報奨金額 | |
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納期限 | 8月1日~8月31日 | 10月1日~10月31日 | 12月1日~12月25日 | 2月1日~2月末日 | 8月1日~8月31日 | 8月1日~8月31日 |
1年目 | 5,900円 | 4,900円 | 4,900円 | 4,900円 | 83,130円 | 15,870円 |
2年目 | 4,900円 | 4,900円 | 4,900円 | 4,900円 | 68,530円 | 9,870円 |
3年目 | 4,900円 | 4,900円 | 4,900円 | 4,900円 | 53,510円 | 5,290円 |
4年目 | 4,900円 | 4,900円 | 4,900円 | 4,900円 | 37,090円 | 2,110円 |
5年目 | 4,900円 | 4,900円 | 4,900円 | 4,900円 | 19,250円 | 350円 |
※納期限が土・日・祝日の場合は翌営業日が納期限です。

納付場所
8月初旬に1年分の分割納付および残り全額の一括納付の納付書を一綴りにして送付いたしますので、指定の金融機関または市の窓口(上下水道庁舎2F下水道課、支所・市民センター窓口)にお持ちのうえ納付してください。
※コンビニエンスストアでの取り扱いや各種クレジット払い、口座振替等はございません。御了承ください。
※稲沢市内の金融機関は網羅していますが、遠方にお住まいで指定金融機関が近くにない方は別途対応致します。
※仕事の都合等で金融機関等での納付が難しい場合は、下水道課に御相談ください。

その他よくある質問等

分納の途中で土地を売買した場合、売買後は誰が下水道事業受益者負担金を納付するのでしょうか?また手続きは必要ですか?
初年度8月の時点で下水道事業受益者負担金の全額を賦課決定をしておりますので、対象地の権利関係に変化が生じても、市の判断で受益者を変更することはありません。また、売買後の対象地の租税公課を売主と買主のどちらが負担するかは契約によって定められますので、受益者を変更する場合は、元の受益者と新たに受益者になるかたの連署で申請をいただく必要があります。
売買の際に仲介業者等がいる場合は、仲介業者等へ売買後に売主と買主のどちらが負担するかを確認し、受益者を変更する場合は手続きをお願いします。
なお、受益者を変更できるのは申請時点で未到来の納期分に限ります。納期限を経過した納期分の受益者変更および納付済分の還付等はいたしません。御了承ください。

下水道事業受益者負担金は確定申告に使えますか?
固定資産税と同様に、対象地が事業所や店舗、賃貸アパート等の事業用資産の場合は、営業所得や不動産所得の申告において、経費として算入できる場合があります。
居宅等の事業収入がない個人用資産の場合は、確定申告の対象とはなりません。
詳しくは税務署に問い合わせてください。

新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な場合に利用できる制度はありますか?
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少したなどの事情により、下水道使用料および下水道事業受益者負担金のお支払いが困難な方は、下水道課庶務グループまでご相談ください。