道路上の乗り入れ(段差解消)ブロック等について
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道路上に乗り入れ(段差解消)ブロック等を設置しないでください
ご自宅や駐車場出入り口前の道路上に、道路との段差を解消するための乗り入れ(段差解消)ブロック・鉄板・プラスチック製ステップなどを設置することは、道路法により禁止されています。
ブロック等を設置すると、歩行者が躓いたり、自転車やバイクの転倒事故につながる恐れがあり、大変危険です。万一、このような事故が発生した場合は、設置者が損害賠償責任を問われる場合があります。
さらに道路上の水の流れを妨げるため、排水処理ができず道路冠水の原因になることもあります。
このような、乗り入れブロック等を設置している場合は速やかに撤去してください。

悪い例

正しい例

段差の解消は切り下げ工事で
ご自宅や駐車場と道路の段差を解消するには、道路法第24条に基づく手続き(道路承認工事)により、道路の歩道部分や縁石などの切り下げ工事を自己負担で行っていただくことになります。
道路の適切な使用と安全確保に御理解、御協力いただきますようお願い致します。