道路・水路へはみ出た樹枝や雑草等に関するお願い
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私有地から道路・水路へ樹枝や雑草等がはみ出していると、害虫の発生原因となったり、通行人がケガをしたり、通行車両に傷が付く原因になります。また、はみ出した樹枝や雑草等でカーブミラーや交通標識が見えなくなってしまうと大変危険です。
稲沢市内においても、このような樹枝や雑草等の伐採、剪定、除去をしてほしいという依頼をいただくことがありますが、倒木等の緊急時を除き、本来は樹枝や雑草等の所有者の方が適正に管理をしていただくことが原則です。
道路管理者が現場を確認し、樹枝や雑草等の所有者に伐採、剪定、除去をお願いすることがありますが、ご自身で樹枝や雑草等を点検し、道路、水路にはみ出さないよう管理をお願いします。
私有地から道路・水路へ樹枝や雑草等がはみ出していることにより事故等が発生した場合、樹枝や雑草等所有者が賠償責任を問われる場合があります。

参考法令
法令では以下のように定められています。

道路法 第四十三条(抜粋)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造または交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

民法 第七百十七条(抜粋)
土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

行政区内での回覧にご活用いただける文書
下記の添付ファイルをダウンロードしていただき、プリントアウトのうえご活用ください。

ご自身で伐採、剪定、除去を行うことが難しい場合
造園業者等に依頼してください。
簡易な伐採、除去等については、公益社団法人稲沢市シルバー人材センター
- 電話:0587-21-9130 稲沢市稲葉三丁目11番8号
- 電話:0587-97-8306 稲沢市祖父江町上牧下川田454(稲沢市祖父江生涯学習センター内 祖父江中学校北)
でも行っています。