し尿処理施設(汚泥再生処理センター)整備に係る生活環境影響調査の縦覧等について
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「廃棄物の処理および清掃に関する法律」および「稲沢市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例」に基づき、し尿処理施設(汚泥再生処理センター)整備に係る生活環境影響調査結果を次のとおり縦覧します。

縦覧図書
し尿処理施設(汚泥再生処理センター)整備に係る生活環境影響調査書
添付ファイル

縦覧期間
令和5年3月17日(金曜)から令和5年4月17日(月曜)まで
※生活環境影響調査書の縦覧は終了しました。

縦覧場所
稲沢市役所 経済環境部 環境施設課(稲沢市中野川端町74番地(稲沢市環境センター内))

縦覧方法
調査書を縦覧される方は、上記縦覧場所で縦覧申請書に必要事項をご記入のうえ、縦覧してください。

意見書を提出できる者
し尿処理施設(汚泥再生処理センター)整備に関し利害関係を有する方は、この調査結果に対して意見があるときは意見書を提出することができます。
- 稲沢市に住所を有する者
- 稲沢市で事業を営んでいる者
- 稲沢市に通勤または通学する者

意見書の記載事項
- 意見書を提出しようとする者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および登記された事務所または事業所の所在地)
- 施設の名称
- 生活環境の保全上の見地からの意見(日本語により、意見の理由を含めて記載すること。)
※意見書(任意様式)に、住所、氏名、連絡先の記載のないものは受付しません。
また、口頭や電話でのご意見も受付しません。

意見書の提出先
持参の場合 稲沢市役所 経済環境部 環境施設課
郵送の場合 〒492-8391 稲沢市中野川端町74番地(稲沢市環境センター内) 稲沢市役所 経済環境部 環境施設課宛
ファクス 0587-36-3709 稲沢市役所 経済環境部 環境施設課宛
メール kankyo-s@city.inazawa.aichi.jp
件名に『生活環境影響調査書の意見書の提出』と入力してください。

意見書の提出期間
令和5年4月18日(火曜)から令和5年5月2日(火曜)
※意見書の提出期間は終了しました。
※上記のとおり実施したところ、意見書の提出はありませんでした。

意見書の取り扱い
提出された意見書については市の見解をまとめ、市ホームページにて公表する予定です。
意見書を提出された方の個人情報等は公表しません。
また、意見書に対しての個別の回答はしませんので、あらかじめご了承ください。