住民監査請求方法等
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1 住民監査請求とは
住民監査請求は、稲沢市民の方が、市長等執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の行為が違法または不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。(地方自治法第242条)

2 どのような場合に、監査請求ができるのですか?
監査請求することができるのは、次にあげるような稲沢市の財務会計上の行為がある場合です。

1.違法または不当な
- 公金(稲沢市の管理に属する現金など)の支出
- 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
- 契約(購入、工事請負など)の締結、履行
- 債務その他の義務の負担(借り入れなど)

2.違法または不当に
- 公金の賦課、徴収を怠る事実
- 財産の管理を怠る事実

3.上記1の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合
なお、上記行為のあった日または終わった日から1年以上経過している場合(2については、その事実が継続している場合を除く。)には、監査請求することはできません。
ただし、1年を経過したことに正当な理由があると認められる場合は請求を行うことができます。この場合、正当な理由を示して頂く必要があります。

3 誰がどのように監査請求をするのですか?
- 監査請求することができる方は、稲沢市に住所を有する方です。
- 監査請求をする事柄について、次のような書面を作成して申し出ることになっています。
- 申し出の際には、違法または不当とする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。
(例)新聞記事、写真など - 申し出は、直接持参するかまたは郵送してください。

4 請求書はどのように作成したらよいのでしょうか?
請求書の様式例および記入内容は、次のとおりです。
